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生成AIと著作権:記事制作で気をつけることと、自社コンテンツの扱い

AIで記事を作るとき、他者の権利を侵害しないか、作った記事を自社のものとして守れるかが気になります。文化庁の資料の範囲で考え方を整理し、記事制作の工程ごとの注意点と、自社サイトの文章をAIにどう扱わせるかの選び方を説明します。

生成AIと著作権:記事制作で気をつけることと、自社コンテンツの扱い

この記事の要点:

  • 生成AIと著作権は、「開発・学習の段階」と「生成・利用の段階」で判断が分かれます。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)がこの2段階で整理しています。法的な拘束力は無く、個別の判断は裁判所が行います。
  • AIで作った記事や画像も、既存の著作物との類似性と依拠性があれば、人が作った場合と同じく著作権侵害になりえます。既存の記事を貼り付けて書き換えさせる使い方は避けます。
  • AIの生成物に著作権が認められるかは、人の創作的な関与(具体的な指示、加筆・修正など)によって個別に判断されます。AIに書かせただけの文章は、自社の著作物として守れない可能性があります。
  • 自社サイトの文章をAIの学習に使わせたくない場合、robots.txtで学習用のクローラーを拒否する方法があります。文化庁は、こうした措置は権利者やサイト管理者の判断で自由に行えると整理しています。
  • この記事は一般的な整理です。個別の事案が侵害にあたるかなどの判断は、社内の法務や弁護士などの専門家に相談してください。

生成AIと著作権:まず押さえる2つの段階

生成AIと著作権の関係は、AIの開発・学習の段階と、生成・利用の段階で判断が分かれ、AIで作ったものが著作権侵害になるかは、人が作った場合と同じく既存の著作物との類似性と依拠性で判断されます。この整理は、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」によるものです。この記事の法律に関する説明は、この資料と、文化庁が公表している概要・解説資料の範囲にとどめます。

資料では、生成AIに関わる行為を次の2つの段階に分けて考えます。

段階主な行為サイト運営者との関係
開発・学習の段階AIを作るために、ウェブ上の文章などを集めて学習に使う自社サイトの文章が学習に使われるか、それを止められるか
生成・利用の段階AIで文章や画像を作り、公開したり販売したりするAIで作った記事が他者の権利を侵害しないか、自社の権利として守れるか

この資料は、公表時点での小委員会としての考え方を示したもので、法的な拘束力はないとされています。個別の事案が侵害にあたるかは、最終的には裁判所が判断します。この記事の内容も一般的な整理であり、具体的な判断が必要な場合は専門家に相談してください。文化庁は、AIと著作権に関する相談を受ける窓口も案内しています。

以下では、記事を作る立場(AIを使う側)と、記事を持つ立場(AIに使われる側)の両方から、注意点を順に説明します。

自社サイトの文章は、AIの学習に使われるのか

著作権法第30条の4は、情報解析のように、著作物に表現された思想や感情を味わう目的(享受目的)ではない利用を、原則として権利者の許諾なく行えると定めています。文化庁の資料では、AIの学習のための複製は、原則としてこの「享受目的ではない利用」に当たると整理されています。

つまり、公開しているウェブページの文章が、許諾なくAIの学習に使われることは、原則として著作権法上認められうる、というのが資料の整理です。ただし、例外があります。

例外の場面文化庁の資料での整理の要旨
享受する目的が併存する場合学習データの創作的な表現をそのまま出力させることを目的とした追加学習などは、第30条の4が適用されない
著作権者の利益を不当に害する場合(ただし書)学習のための複製を防ぐ技術的な措置が取られ、データベースとして販売する予定があると推認できる場合に、その措置を回避して複製することは、ただし書に当たりうる
検索して回答を作る仕組み(RAGなど)既存の著作物の内容を含む回答を作るための複製は、享受目的が併存するため第30条の4は適用されないとされる。ただし、第47条の5(所在検索などに付随する軽微な利用)の要件を満たせば許諾なく行える場合がある

検索して回答を作るAIは、回答の中で既存のページの内容を要約したり、一部を示したりします。どの範囲が「軽微な利用」に当たるかなど、細かな線引きは個別の判断になります。AIが検索結果を回答に使う仕組みは「RAG(検索拡張生成)とは」で説明しています。

AIで作った記事が、著作権侵害になるのはどんなときか

生成・利用の段階では、AIを使ったかどうかで特別な基準が設けられているわけではありません。文化庁の資料では、AIで作ったものでも、人が作った場合と同じく、既存の著作物との類似性と依拠性の両方があれば著作権侵害になりうると整理されています。記事の画像を生成AIで作るときの、権利以外の確認事項は「生成AIで記事の画像を作る注意点」で説明しています。

  • 類似性:既存の著作物の創作的な表現(ありふれた表現やアイデアではない部分)と同じか、よく似ていること
  • 依拠性:既存の著作物を元にして作ったこと

依拠性について、資料は次のように整理しています。

場面依拠性の考え方(要旨)
利用者が既存の著作物を知っていて、それを元に作らせた依拠性が認められうる。既存の作品の題名や本文を指示に入れて似たものを作らせることは、依拠性を推認させる事情になる
利用者は知らなかったが、既存の著作物がAIの学習データに含まれていた通常、依拠性があったと推認されうる。学習した著作物をそのまま出力しない技術的な措置が取られているなどの事情があれば、否定される余地がある

文章のアイデアや事実そのものは、著作権で守られません。たとえば、公式ヘルプに書かれた手順の事実を自分の言葉で説明することと、他サイトの記事の文章をそのまま、または少しだけ変えて使うことは別の問題です。他の文章を引用として使うときの条件は「著作権法の引用のルール」で説明しています。

また、著作権とは別に、Googleは他サイトの内容を価値を加えずに、またはわずかに変えて載せることを、スパムに関するポリシーの「無断複製されたコンテンツ」として扱っています。著作権の問題にならない場合でも、検索での評価の問題は残ります。

AIで作った文章・画像に、著作権はあるのか

文化庁の資料では、AI自体は著作者になれず、AIの生成物が著作物に当たるかは、人の「創作的寄与」があるかによって、個別に判断されると整理されています。判断の要素として、次の点が挙げられています。

要素資料での整理の要旨
指示・入力の内容創作的な表現に当たるほど具体的な指示は、創作的寄与と評価される可能性を高める。長い指示でも、アイデアを示すだけなら影響しない
生成の試行回数回数が多いこと自体は影響しない。生成物を確かめながら指示を直して試行を重ねる場合は、著作物性が認められることもある
複数の生成物からの選択選ぶだけでは影響しない。ほかの創作的な行為と組み合わさる場合は考慮される
人による加筆・修正人が創作的な加筆・修正をした部分には、通常、著作物性が認められる

人が作った作品の一部にAIの生成物を使った場合も、人が創作した部分の著作物性は否定されないとされています。

記事を作る会社にとっての意味

AIに短い指示で書かせ、ほとんど手を加えずに公開した文章は、自社の著作物として認められない可能性があります。その場合、他者に写されても、著作権を根拠に削除を求めることが難しくなりえます。自社の経験・手順・事例を人が書き加え、構成や表現を人が決めることは、記事の価値を高めるだけでなく、自社の権利としての位置づけにも関わります。自社にしかない情報の集め方は「一次情報とは」で説明しています。

記事制作で気をつけること:工程ごとの確認表

AIを使って記事を作るときに、工程ごとに確かめることをまとめます。ここでは、AIで書く記事のうち著作権に関わる点に絞ります。

工程避けること代わりにすること
指示(プロンプト)他サイトの記事や書籍の文章を貼り付けて「言い換えて」と頼む。特定の作家や作品の名前を挙げて「同じように書いて」と頼む自社の資料、確かめた公式の説明、自社の手順を材料として渡す
下書きAIの出力に、出典の分からない特徴的な文や構成が含まれたまま使う特徴的な文はウェブで検索して一致を確かめ、自分の言葉で書き直す
引用AIが示した「引用文」や出典をそのまま使う引用元のページを開いて原文と出典を確かめ、引用の条件(区別、出所の明示、主従関係、必要な範囲)を満たす
画像既存のキャラクターや作品、他社のロゴに似た画像を作らせて使う商品そのものは実際の写真を使う。AIの画像は、既存の作品に似ていないかを人が確かめる
公開前AIの出力だから他の文と一致しないと考えて確認を省くコピペチェックで一致を確かめ、記録を残す

公開前の一致の確かめ方と、一致が見つかったときの判断はコピペチェックとはで、引用の条件とあわせて説明しています。

例:社内の決まりにする文

例として、AIで記事を作る担当者向けに、次のような短い決まりを用意しておくと、人による差が出にくくなります(説明用の例です)。

  1. 他者の文章・画像を、言い換えや似たものを作る目的でAIに入力しない
  2. AIが示した出典・引用は、原文を開いて確かめるまで使わない
  3. 公開前にコピペチェックを行い、確認した日と方法を記録する
  4. 既存の作品に似ていると感じた画像・文章は使わず、判断に迷ったら法務に相談する

外部のライターや制作会社がAIを使う場合

記事の制作を外部に頼む場合、相手がAIを使うかどうかは、納品物を見ても分からないことがあります。依頼の段階で、次の点を決めておきます。

決めておくこと理由
AIを使うか、使う場合はどの工程か確かめる範囲と方法が変わる
他者の文章をAIに入力しないこと依拠性を推認させる使い方を防ぐ
参考にしたページと引用元の一覧の提出一致が見つかったときに、引用か写しかを判断できる
納品物の権利と、第三者の権利を侵害していないことの確認問題が起きたときの責任の分担をはっきりさせる。条文は法務と相談して決める

AIサービスの規約で確かめること

著作権法の考え方とは別に、使うAIサービスの規約も確かめます。規約はサービスごと・契約の種類ごとに違い、変更もされるため、使う前に最新のものを読みます。

確かめる項目理由公式の説明の例
生成物の権利が誰にあるか記事や画像を自社のものとして使えるかに関わるOpenAIの利用規約は、法律で認められる範囲で、入力の権利は利用者に残り、出力は利用者のものになると定めている
他の利用者に似た出力が出る可能性生成物が自社だけのものとは限らない同じ規約で、出力は一意ではなく、他の利用者に似た出力が出ることがあると説明している
入力した内容が学習に使われるか未公開の原稿や顧客の情報を入力してよいかが決まるOpenAIのヘルプでは、個人向けのChatGPTは設定で学習への利用を止められ、法人向けの契約やAPIは初期設定で学習に使わないと説明している
商用利用の条件広告や販売物に使えるかサービスと契約の種類ごとに確かめる

規約で「出力は利用者のもの」とされていても、それは利用者とサービス提供者の間の取り決めです。その出力が第三者の著作権を侵害していないことまで保証するものではなく、著作物として保護されるかどうかも、前の節の考え方で別に判断されます。

自社のコンテンツを、AIにどう扱わせるか

自社のサイトの文章や画像が、AIにどう使われるかについて、サイト側で選べることがあります。目的ごとに整理します。

目的主な方法注意点
AIの学習に使わせたくないrobots.txtで、各社の学習用のクローラー(OpenAIのGPTBot、Googleの学習用の指定であるGoogle-Extendedなど)を拒否するrobots.txtはこれからの収集に対する指定。従わないクローラーもありうる。すでに集められたデータの扱いは各社の説明による
AIの検索の回答には出典として出たい検索用のクローラー(Googlebot、OAI-SearchBotなど)は許可したままにするGooglebotを拒否すると、Google検索とその上のAI機能の両方から外れる
Googleの検索のAI機能で内容を使わせたくないページにnosnippetを指定する通常の検索結果のスニペットも表示されなくなる
無断で転載された証拠を残し、相手に連絡し、必要に応じてGoogleに著作権侵害による削除を申し立てる申し立ては著作権者か正式な代理人が行う

文化庁の資料では、robots.txtへの記述やIDとパスワードによる認証などで、AIの学習用のクローラーの収集を制限する措置は、著作権法上の制限は特になく、権利者やサイト管理者の判断で自由に行えると整理されています。一方で、robots.txtで学習用のクローラーだけを確実に止めることには技術的な限界があるとも指摘されています。

学習を断るか、検索の回答に出ることを優先するかは、事業の方針で決めます。例:製品の解説ページは検索のAIで出典として示されたいので検索用は許可し、有料の会員向け資料は認証の内側に置く、といった分け方があります。クローラーの種類と書き方は「AIクローラーとは」で説明しています。

AIの回答への対策に関するほかの記事は「LLMO対策の記事一覧」にまとめています。

よくある質問

AIで書いた記事を自社サイトに載せるのは違法ですか?

AIを使うこと自体が違法になるわけではありません。文化庁の資料では、既存の著作物との類似性と依拠性があれば、人が書いた場合と同じく侵害になりうると整理されています。既存の文章を元に書き換えさせない、公開前に一致を確かめる、という手順で防ぎます。

AIの回答で自社の記事が要約されていました。著作権侵害ですか?

文化庁の資料では、検索して回答を作る仕組みは第47条の5の要件を満たせば許諾なく行える場合があるとされ、どこまでが認められるかは個別の判断になります。具体的な事案は専門家に相談してください。サイト側では、robots.txtやnosnippetで扱いを選べます。

学習用のクローラーを拒否すると、検索での評価は下がりますか?

Googleは、Google-Extendedの指定は検索への掲載には影響しないと説明しています。ほかのサービスでは、検索用と学習用のクローラーが分かれているかを各社の説明で確かめてから設定します。

判断に迷ったときは、どこに相談すればよいですか?

まず社内の法務部門や、顧問の弁護士に相談します。文化庁も、AIと著作権に関する相談を受け付ける窓口を案内しています。相談するときは、使ったAIサービス、入力した内容、生成物、似ていると考える既存の著作物をそろえておくと話が早く進みます。

SEOAGENTでできること

SEOAGENTでは、権利のある自社の資料や写真を記事の材料として登録し、その範囲で記事づくりを進められます。公開前の品質チェックでは、必要に応じて「盗作チェック」を実行できます。盗作チェックはGoogle検索で見つかるページとの一致の目安で、すべての文書と照合するものではありません。robots.txtを読み取り、検索に使われるクローラーと学習に使われるクローラーを分けて確認することもできます。

※SEOAGENTのチェックは、権利関係や正確性を保証するものではありません。最終的な確認は担当者が行ってください。

参考情報

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